(会計監査人の責任に関する読替え) 第八十七条 法第百十五条の六第十二項の規定において会計監査人の同条第一項の責任について会社法第四百二十七条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗