(投資法人の会計監査人に関する読替え) 第八十六条 法第百十五条の二第四項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第三百九十六条第三項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗