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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十六条 (投資法人の会計監査人に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人の会計監査人に関する読替え)

第八十六条

法第百十五条の二第四項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第三百九十六条第三項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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