(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)
第百七十二条
法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一違法な払戻し(法第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が行った投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
- 二違法な払戻しが役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該役員会の決議に賛成した役員
- ロ当該役員会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
- イ
- 三違法な払戻しが投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該投資主総会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
- ロイの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した役員
- ハ当該投資主総会において当該違法な払戻しに関する事項について説明をした役員
- イ