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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十一条 (払戻金額の公示の方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(払戻金額の公示の方法)

第百七十一条

第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項に規定する方法により行わなければならない。

2前項の払戻金額の公示は、当該払戻金額が適用される投資口の払戻しの期間を明示してしなければならない。

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