(払込金額の公示の方法)
第百三十四条
法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれか及び当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトがない場合にあっては、当該各号のいずれか)の方法により行わなければならない。
- 一国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載
- 二募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行う全ての一般事務受託者の営業所における掲示
2前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。