条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十三条 (投資口の分割の通知)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資口の分割の通知)

第百三十三条

法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。

2法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額
  2. 前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)
  3. 第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百三十三条(投資口の分割の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十二条(投資口の分割に関する規約の記載事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百三十四条(払込金額の公示の方法) →