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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十二条 (投資口の分割に関する規約の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資口の分割に関する規約の記載事項)

第百三十二条

法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項
  2. 前号の処理を経て法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に交付される金銭の取扱いに関する事項
  3. 前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項
  4. その他法第八十一条の四第一項の規定による投資口の分割に関する事項

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