(投資口の併合に関する事後開示事項) 第百三十一条の三 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一投資口の併合が効力を生じた日二法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第八十八条の規定による手続の経過四投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数五前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第百三十一条の三を開く ↗