条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十一条の三 (投資口の併合に関する事後開示事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資口の併合に関する事後開示事項)

第百三十一条の三

法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 投資口の併合が効力を生じた日
  2. 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第八十八条の規定による手続の経過
  4. 投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数
  5. 前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項

e-Gov法令検索で第百三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百三十一条の三(投資口の併合に関する事後開示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十一条の二(投資口の併合に関する事前開示事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百三十二条(投資口の分割に関する規約の記載事項) →