(投資口の併合に関する事前開示事項)
第百三十一条の二
法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる事項その他の法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- 二投資口の併合をする投資法人(清算投資法人(法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ当該投資法人において最終営業期間(各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書につき法第百三十一条第二項の承認を受けた場合における当該各営業期間のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)の末日(最終営業期間がない場合にあっては、当該投資法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項第一号に規定する日をいう。次号において同じ。)後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ当該投資法人において最終営業期間がないときは、当該投資法人の成立の日における貸借対照表
- イ
- 三備置開始日後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項