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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十一条 (子法人による親法人投資口の取得)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(子法人による親法人投資口の取得)

第百三十一条

第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親法人投資口(法第八十一条第一項に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)の割当てを受ける場合
  2. 親法人投資口を無償で取得する場合
  3. その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合
  4. その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
    1. 組織の変更
    2. 合併
    3. 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
    4. 株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
  5. その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十一条第二項第一号及び前各号に掲げる場合を除く。)

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