条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条 (一に満たない端数の処理)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(一に満たない端数の処理)

第八十八条

投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。

3前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新投信法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条(一に満たない端数の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(投資証券の提出に関する公告等) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第八十八条の二(新投資口予約権の内容) →