条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十七 (一に満たない端数の処理)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(一に満たない端数の処理)

第百四十九条の十七

次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。

  1. 吸収合併(吸収合併により当該投資法人が存続する場合に限る。)吸収合併消滅法人の投資主
  2. 新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行新設合併消滅法人の投資主

2第八十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百四十九条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の十七(一に満たない端数の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十九条の十六(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百五十条(会社法の準用) →