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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十二条 (募集投資口の募集事項の決定等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(募集投資口の募集事項の決定等)

第八十二条

投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。

  1. 募集投資口の口数
  2. 募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法
  3. 募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

2前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。

3前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。

  1. 当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
  2. 当該発行期間内における募集ごとの募集投資口の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を定める方法

4第二項の場合には、当該投資法人は、前項第二号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

5第一項各号に掲げる事項(第二項の場合にあつては、第三項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第一項第六号において「募集事項」という。)は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

6前項の場合において、募集投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。

7投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。

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