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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十三条 (募集投資口の申込み等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(募集投資口の申込み等)

第八十三条

投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 第六十七条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第十三号までに掲げる事項
  2. 第七十一条第一項第三号、第五号及び第九号に掲げる事項
  3. 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
  4. 資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
  5. 資産保管会社の名称
  6. 募集事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項第四号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

3前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き受けようとする募集投資口の口数

4前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

5第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

6投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第三項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。

7投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

9会社法第二百四条第一項及び第三項、第二百五条第一項並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百四条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百五条第一項中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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