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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十二条 (募集投資口に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(募集投資口に関する読替え)

第七十二条

第八十三条第九項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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