(募集投資口の引受けに関する読替え) 第七十三条 法第八十四条第一項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗