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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十四条 (投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)

第七十四条

第八十四条第二項の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第八百四十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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