(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
第十六条
法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
- 一
- 二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額