(新投資口予約権の行使があった場合)
第十六条の二
新投資口予約権の行使があった場合には、出資総額増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一行使時における当該新投資口予約権の帳簿価額
- 二法第八十八条の十七第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
- イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
- ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
- イ