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投資法人の計算に関する規則 第十六条の三 (法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)

第十六条の三

投資法人が当該投資法人の投資口を取得したことにより生ずる法第八十条の二第二項において読み替えて適用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該投資主から取得した投資口に相当する投資口を交付すべき場合には、出資総額増加額は、零とする。

2前項に規定する場合には、同項の行為後の出資剰余金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 前項の行為の直前の出資剰余金の額
  2. 前項の投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)が投資法人に対して支払った金銭の額

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