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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十条 (設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結)

第百七十条

設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務に係る委託契約の締結は、設立企画人が行うものとする。

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