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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十六条 (払戻金額の公示)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(払戻金額の公示)

第百二十六条

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。

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