(払戻金額の公示) 第百二十六条 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗