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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十五条 (通告等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(通告等)

第二百十五条

登録投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。

3前項の期間は、三月を下回ることができない。

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