(投資法人の臨時報告書の様式) 第二百五十七条 登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗