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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十七条 (投資法人の臨時報告書の様式)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人の臨時報告書の様式)

第二百五十七条

登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。

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