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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十八条 (投資法人に係る処分の公告の方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人に係る処分の公告の方法)

第二百五十八条

第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

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