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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十八条 (投資法人に係る処分の公告の方法)
平成十二年総理府令第百二十九号
府省令
(投資法人に係る処分の公告の方法)
第二百五十八条
法
第二百十八条
の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
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