(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)
第二百五十九条
令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。