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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十九条 (外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)

第二百五十九条

第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。

  1. 当該外国投資法人の資産を令第十二条第二号イの規定(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用する場合に限る。)に準じて運用する旨
  2. 当該外国投資証券の募集に応じる者は、令第十二条第二号ロの規定に準じて当該外国投資証券を取得しなければならない旨
  3. 当該外国投資証券と当該外国投資法人が有する株式との交換を行う場合には、令第十二条第二号ハの規定に準じて交換を行う旨
  4. 当該外国投資証券が外国金融商品市場に上場される旨

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