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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百二十八条 (外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)

第百二十八条

法第二百二十条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引所に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等
  2. 第一種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
    1. 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理
    2. 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    3. 適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
    4. その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け
  3. 前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

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