(外国投資法人の届出を要しない行為)
第二百五十九条の二
令第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
- 一外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 二外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 三売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 四その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け