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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十条 (外国投資法人等の代理人)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資法人等の代理人)

第二百六十条

外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。)は、法第二百二十条第一項第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第一項若しくは第二項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人等を代理する権限を有するものを定めなければならない。

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