(外国投資法人の届出等)
第二百六十一条
外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。
2法第二百二十条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一資産運用会社に相当する者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
- 二資産保管会社に相当する者の辞任及び新たな資産保管会社に相当する者の選任に関する事項
- 三資産運用会社に相当する者が資産の運用に係る権限を他の者に再委託する場合におけるその再委託の内容
3法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一外国投資法人に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 二外国投資法人又はその設立企画人に相当する者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項に規定する届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人又はその設立企画人に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面
- 三当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
- 四当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 五当該外国投資法人の資産の運用に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資法人の資産の運用を行わせている場合は、その委託に関する内容を明らかにした書類