(外国投資法人の解散の届出)
第二百六十四条
法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一当該外国投資法人の名称
- 二当該解散の理由
- 三当該解散がその効力を生ずる日
- 四当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件
2前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。
法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。