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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十四条 (外国投資法人の解散の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資法人の解散の届出)

第二百六十四条

第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

  1. 当該外国投資法人の名称
  2. 当該解散の理由
  3. 当該解散がその効力を生ずる日
  4. 当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件

2前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。

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