(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)
第二百六十五条
法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。
- 一運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 二不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。
- 三
- 四次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。
- イ自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
- ロ運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
- イ
- 五運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。
- 六商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 七個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- イ不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買
- ロ商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)
- ハ商品投資取引
- イ