(委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外)
第二百六十九条
法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令に定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
- 一信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 二不動産の管理業務を行う場合において、信託財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。
- 三不動産特定共同事業を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に信託財産の不動産を取得すること。
- イ一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合
- ロ不動産が不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
- イ
- 四次に掲げる場合において信託財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。
- イ自己が賃借している不動産を信託財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
- ロ信託財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
- イ
- 五登録金融機関業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第三項第二十一号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)として、信託財産に係る次に掲げる取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
- イ有価証券の売買
- ロデリバティブ取引
- イ
- 六信託財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと。
- 七商品先物取引業として、信託財産に係る商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 八次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- イ個別の取引ごとにすべての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。
- ロ次のいずれかに該当するものであること。
- イ
- 九その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。