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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百七十条 (委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)

第二百七十条

法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    1. 次のいずれかの場合に該当するものであること。
    2. 対象特定資産取引であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
  2. 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    1. 個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。
    2. 前条第八号ロ(1)から(6)までのいずれかに該当するものであること。
  3. その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

2前項第一号ロの「対象特定資産取引」とは、次に掲げる取引をいう。

  1. 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものの売買
    1. 金融商品取引所に上場されている有価証券
    2. 店頭売買有価証券
    3. 指定外国金融商品取引所(金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第二号の二において同じ。)に上場されている有価証券
    4. イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
  2. 市場デリバティブ取引
  3. 外国市場デリバティブ取引
  4. 不動産の売買
  5. 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買
  6. 商品投資取引

3第一項第一号ロの対象特定資産取引は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

  1. 前項第一号イに掲げる有価証券の売買取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
  2. 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
  3. 二の二
    前項第一号ハに掲げる有価証券の売買指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
  4. 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
  5. 前項第二号に掲げる取引金融商品市場において行うもの
  6. 前項第三号に掲げる取引外国金融商品市場において行うもの
  7. 前項第四号に掲げる取引不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
  8. 前項第五号に掲げる取引前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
  9. 前項第六号に掲げる取引商品市場又は外国商品市場において行うもの

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