条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第四十七条 (委託者非指図型投資信託の受託者等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(委託者非指図型投資信託の受託者等)

第四十七条

委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。

2信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条(委託者非指図型投資信託の受託者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第四十八条(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止) →