(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止) 第四十八条 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗