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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第七十七条 (投資信託約款の内容の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の内容の届出)

第七十七条

法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

  1. 当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称
  2. 単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別
  3. 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
    1. 投資の対象とする特定資産の種類
    2. 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
  4. 投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
  5. 合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額
  6. 設定日
  7. 信託契約期間
  8. 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
  9. 募集又は私募の期間
  10. 募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
  11. 十一
    自ら募集又は私募を行うときは、その旨
  12. 十二
    その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項

2前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。

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