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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四十四条 (投資信託契約の存続の承認の申請)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託契約の存続の承認の申請)

第四十四条

第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
  2. 投資信託契約の存続の理由
  3. 投資信託契約の存続期間

2前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。

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