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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十三条 (投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

第二十三条

内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。

  1. 投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されること。
  2. 受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。

2内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。

4内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第五十二条第一項第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により当該投資信託委託会社の同法第二十九条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。

5内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。

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この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十六条第一項の規定は、第二号施行日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第二号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。

2第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項及び第四項において「第四号新投信法」という。)第十四条の規定は、第四号施行日以後に終了する同条第一項の計算期間に係る同項の投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「第四号旧投信法」という。)第十四条第一項の計算期間に係る同項の運用報告書の作成及び交付並びに同条第四項の書面の作成及び交付については、なお従前の例による。

3附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産は、第四号新投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産とみなす。

4第四号新投信法第百九十七条において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に投資証券募集等契約(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。)の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に投資証券募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

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