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金融商品取引法 第五十二条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条

内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
  3. 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
  4. 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
  5. 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたとき。
  6. 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
  7. 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  8. 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
  9. 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
  10. 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
  11. 十一
    第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
  12. 十二
    第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

2内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

3第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第一項、次項、第五十三条第三項第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。

4内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。

5前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

3施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。

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