条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二百一条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
  2. 第三十一条第六項の規定に違反したとき。
  3. 第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第五十二条第一項第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
  5. 第六十四条第二項第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
  6. 第六十七条の七第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
  7. 第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
  8. 第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
  9. 十一
    第百六条の二十八第一項第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  10. 十二
    第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  11. 十三
    第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二百一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百条の三 金融商品取引法 目次 第二百二条 →