第二百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
- 二第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
- 三第三十一条第六項の規定に違反したとき。
- 四
- 五
- 六第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
- 七
- 八
- 九
- 十第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 十一第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 十二第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 十三第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。