条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十七条の七 (営利追求の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(営利追求の禁止)

第六十七条の七

認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第六十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十七条の七(営利追求の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条の六(認可の取消し) 金融商品取引法 目次 第六十七条の八(定款の必要的記載事項) →