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金融商品取引法 第六十七条の八 (定款の必要的記載事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款の必要的記載事項)

第六十七条の八

認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 協会員に関する事項
  5. 総会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 理事会その他の会議に関する事項
  8. 業務の執行に関する事項
  9. 協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
  10. 規則の作成に関する事項
  11. 十一
    協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
  12. 十二
    協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
  13. 十三
    店頭売買有価証券市場に関する事項
  14. 十四
    協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  15. 十五
    会費に関する事項
  16. 十六
    会計及び資産に関する事項
  17. 十七
    公告の方法

2認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

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