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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第三条 (業務の委託)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(業務の委託)

第三条

認可協会は、法第七十七条の三第一項に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第六十七条の八第一項第九号、第十二号及び第十四号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「認定協会」という。)に委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

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(法施行前における認定投資者保護団体の認定を受けるための準備行為)

法第七十九条の七第一項の認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第十八条の四の三第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第七十九条の七第一項の認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

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