(店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)
第四条
認可協会は、法第六十七条の十一第二項の規定により、その業務時間内は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
認可協会は、法第六十七条の十一第二項の規定により、その業務時間内は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則又は証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。