条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第五条 (店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

第五条

法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該有価証券の登録が法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類
  2. その他当該有価証券に関し参考となる資料

2前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業協会等に関する内閣府令第五条(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧) 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 目次 第六条(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出) →