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金融商品取引法 第六十七条の十三 (登録等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録等の届出)

第六十七条の十三

認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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