(登録等の届出) 第六十七条の十三 認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の十三を開く ↗