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金融商品取引法 第六十七条の十二 (規則の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(規則の認可)

第六十七条の十二

認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

  1. 登録及びその取消しの基準及び方法
  2. 売買価格の報告及び発表に関する事項
  3. 売買その他の取引の契約の締結の方法
  4. 受渡しその他の決済方法
  5. 第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
    1. 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
    2. 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
  6. 前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項

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