第百十七条
法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一削除
- 二金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 三金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
- 四金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
- 五金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- 六金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- 七金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 八法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
- 八の二個人である顧客(当該金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為
- イ訪問し又は電話をかけること。
- ロ勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
- イ
- 九法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 十顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為
- 十一あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
- 十二個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
- 十三
- 十四有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
- 十四の二有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 十五法第百六十六条第二項第一号イ又は第九号ロに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為
- イ金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合次に掲げる措置
- ロ第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合次に掲げる措置
- イ
- 十六法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)若しくは登録金融機関(銀行に限る。)又はこれらの役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)
- 十七不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
- 十八顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
- 十九取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいい、暗号等資産等(法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
- 二十取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
- 二十一有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
- 二十二令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(時価新投資口予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には投資証券又は時価新投資口予約権証券)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
- イ自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第七条第一項第十六号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
- ロ他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
- ハ令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者の計算による株券又は投資証券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
- ニ令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
- ホ取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
- イ
- 二十三安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
- 二十四顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
- 二十四の二
- 二十四の三あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ずることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為
- 二十四の四一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為
- 二十四の五有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。)第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)
- 二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
- 二十六店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
- 二十七通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号、次号、第二十八号の二ハ及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程(法第百十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書(法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等及び通貨関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において「非通貨関連デリバティブ取引」という。)に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法(令第十五条の二十三の規定に準じて当該顧客の承諾を得ている場合に限る。次号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該顧客が当該証拠金等預託先に預託した非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額及び当該顧客が非通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続するために必要な額の算出方法として業務規程又は業務方法書に規定する方法に基づき算出される額を減じて得た額(次号において「非通貨関連デリバティブ取引損益額」という。)を、当該通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に加え、又は減じて得た額)に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号、第二十八号の二ハ及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 二十八その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額(前号の補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合において、非通貨関連デリバティブ取引損益額が零を下回るときにあっては、当該実預託額に当該非通貨関連デリバティブ取引損益額の絶対値の額を加えた額)が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 二十八の二特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)について、毎月、当該月の基準時点(金融庁長官が指定する時点をいう。)における次に掲げる事項を、その翌月二十日までにインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表することなく、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結する行為
- イ通貨の売付け等及び通貨の買付け等に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額(当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。ハにおいて同じ。)のうちいずれか少なくない額からいずれか少ない額を除いた額に占めるカバー取引により損失が減少しない額の割合
- ロ特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の額(当該カバー取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下ロにおいて同じ。)に占める取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場ごとに行ったカバー取引の額の割合又は他の業者等の信用格付(金融庁長官が指定する者が付与するものに限る。)に応じて行ったカバー取引の額の割合
- ハ特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に占める特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額の割合
- イ
- 二十九有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第二十項から第二十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第十七項から第十九項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第二十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- イ法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)
- ロ法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
- ハ法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
- ニ法第二十八条第八項第四号ニに掲げる取引
- イ
- 三十その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 三十一委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。
- 三十二裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為
- 三十三
- 三十四投資運用業を行う金融商品取引業者等から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、その旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称を顧客にあらかじめ明示しないで、次に掲げる行為を行うこと。
- イ投資顧問契約の締結の勧誘をすること。
- ロ当該顧客との投資顧問契約に基づき、当該顧客が当該金融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合に当該金融商品取引業者等が運用として行うこととなる取引の対象に係る助言をすること。
- ハ投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結の勧誘をすること。
- ニ当該金融商品取引業者等を相手方とする投資一任契約の締結の媒介をすること。
- イ
- 三十五商品関連市場デリバティブ取引の受託等につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為
- 三十六商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客(特定投資家を除く。)から受託等をする行為
- 三十七商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をする行為
- 三十八顧客から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為
- イ特定取引を行っている旨
- ロ特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨
- イ
- 三十九特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第二十七項から第二十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第三十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 四十その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 四十一暗号等資産関連契約(法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等(暗号等資産に関する金融商品取引行為に係るものに限る。第四十六号、第百二十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十四号、第二百七十五条第一項第三十三号並びに第二百八十一条第十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。第百二十五条第二号ホにおいて同じ。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。第百四十六条の四第一項、第二百七十五条第一項第二十九号及び第二百八十一条の三第一項において同じ。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第七十八条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
- 四十二顧客に対し、第七十六条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為
- 四十三顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
- 四十四暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
- 四十五暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
- 四十六自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
- 四十七暗号資産等関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第三十八項及び第四十項から第四十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第四十項から第四十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三十七項から第三十九項までにおいて同じ。)の額に当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第四十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 四十八その営業日ごとの一定の時刻における暗号資産等関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 四十九特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引(暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と暗号資産等の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第四十七項から第四十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第五十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 五十その営業日ごとの一定の時刻における特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
- 五十一登録金融機関が顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、特定仕組債(第八十三条第四項に規定する特定仕組債をいう。ロ及びハ並びに第二百七十五条第一項第三十四号において同じ。)に関する金融商品仲介行為を行うこと。
- イ手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融商品仲介行為に関して登録金融機関が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該登録金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨
- ロ特定仕組債の発行者、その組成に係る主要な業務を行う者又は委託金融商品取引業者と登録金融機関との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該登録金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
- ハ登録金融機関において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について特定仕組債に関する金融商品仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該登録金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
- イ
- 五十二顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資一任契約の締結の代理又は媒介をする行為
- イ手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該行為に関して金融商品取引業者等が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨
- ロ当該投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等又は当該行為を行う金融商品取引業者等に当該行為の委託を行う者と当該行為を行う金融商品取引業者等との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該行為を行う金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
- ハ当該行為を行う金融商品取引業者等において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資一任契約の締結の代理又は媒介を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
- イ
2前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
3第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
4金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二
5金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
6第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
7第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
- イ
- 二顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
8第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額(これらの額が当該各号の通貨関連デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行う各通貨関連デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各通貨関連デリバティブ取引の額
- 二複数の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
9第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。
10前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一次に掲げる通貨関連デリバティブ取引以外の通貨関連デリバティブ取引当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
- イ
- 二次に掲げる通貨関連デリバティブ取引次に掲げる当該通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引イに定める取引と類似の取引
- イ
11第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の売付け
- 二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 四外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
12第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の買付け
- 二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
- 三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
- 四外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
13第一項第二十八号の二イの「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の売付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
14第一項第二十八号の二イの「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の買付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
15第一項第二十八号の二ハの証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
16金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
17第一項第二十九号及び第三十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
18金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
19金融商品取引業者等は、第一項第二十九号又は第三十号の証拠金等の全部又は一部が第十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
20第一項第二十九号又は第三十号の実預託額、同項第二十九号の約定時必要預託額及び同項第三十号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第二十九号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
- 一個別株関連店頭デリバティブ取引(株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものを含む。次号において同じ。)を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。)複数の個別株関連店頭デリバティブ取引
- 二株価指数関連店頭デリバティブ取引(次に掲げるものを対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。)複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引
- イ株価指数(金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。ロにおいて同じ。)に上場されている株券の価格に基づいて算出した数値(多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)
- ロ
- イ
- 三
- 四その他有価証券関連店頭デリバティブ取引(前三号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引以外の有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引
21第一項第二十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該個別株関連店頭デリバティブ取引の額(当該個別株関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
- 二顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該株価指数関連店頭デリバティブ取引の額(当該株価指数関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第二号において同じ。)に百分の十を乗じて得た額
- 三顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該債券関連店頭デリバティブ取引の額(当該債券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第三号において同じ。)に百分の二を乗じて得た額
- 四顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額(当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第四号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
- 五顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引と当該個別株関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
- 六顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引と当該株価指数関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
- 七顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引と当該債券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
- 八顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引と当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらのその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
22第一項第三十号及び第二十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行う各個別株関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各個別株関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
- 二顧客が行う各株価指数関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各株価指数関連店頭デリバティブ取引の額に百分の十を乗じて得た額
- 三顧客が行う各債券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各債券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二を乗じて得た額
- 四顧客が行う各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
- 五複数の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
- 六複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
- 七複数の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
- 八複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
23第二十一項第五号から第八号まで又は前項第五号から第八号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
24前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引以外の個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引当該個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
- 二法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引同号ハ又はニに規定する権利を行使することにより成立する同号ハ(1)若しくは(2)に掲げる取引又は同号ニに規定する取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
25第二十三項の「有価証券の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一有価証券の売付け
- 二法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値(同項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。次項第二号において同じ。)が有価証券約定数値(同条第八項第三号ロに規定する有価証券約定数値をいう。次項第二号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
26第二十三項の「有価証券の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一有価証券の買付け
- 二法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値が有価証券約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
27第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
28金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
29金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
30第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
31第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。次号及び次項において同じ。)を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
- 二顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引と当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
32第一項第四十号及び第三十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一顧客が行う各特定通貨関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
- 二複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
33第三十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
34前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
35第三十三項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の売付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
36第三十三項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一通貨の買付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
37第一項第四十七号及び第四十八号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
38金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
- 二第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は同条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)
39金融商品取引業者等は、第一項第四十七号又は第四十八号の証拠金等の全部又は一部が第三十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
40第一項第四十七号又は第四十八号の実預託額、同項第四十七号の約定時必要預託額及び同項第四十八号の維持必要預託額は、複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第四十七号の規定の適用については、同号中「当該暗号資産等関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている暗号資産等関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
41第一項第四十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引のみについて算出する場合当該暗号資産等関連デリバティブ取引の額(当該暗号資産等関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
- イ
- 二顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引と当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
42第一項第四十八号及び第四十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
- 一顧客が行う各暗号資産等関連デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各暗号資産等関連デリバティブ取引の額
- 二複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
43第四十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とすることができる。
44前三項の「暗号資産等関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引以外の暗号資産等関連デリバティブ取引当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
- イ
- 二次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引次に掲げる当該暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
- イ法第二条第二十一項第三号に掲げる取引同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
- ロ法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
- ハ外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引イに定める取引と類似の取引
- イ
45第四十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一暗号資産等の売付け
- 二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 四外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
46第四十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一暗号資産等の買付け
- 二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
- 三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
- 四外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
47第一項第四十九号及び第五十号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
48金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)とする。
49金融商品取引業者等は、第一項第四十九号又は第五十号の証拠金等の全部又は一部が第四十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
50第一項第四十九号又は第五十号の実預託額、同項第四十九号の約定時必要預託額及び同項第五十号の維持必要預託額は、複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第四十九号の規定の適用については、同号中「当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
51第一項第四十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率(これらの暗号資産等又は金融指標に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
- 二顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引と当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
52第一項第五十号及び第五十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一顧客が行う各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
- 二複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
53第五十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
54前三項の「特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
55第五十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一暗号資産等の売付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
56第五十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一暗号資産等の買付け
- 二法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)