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投資信託及び投資法人に関する法律 第三条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)

第三条

委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。

  1. 投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。次号、第六十六条第三項第一号イ及びロ、第百九十九条第一号及び第二号並びに第二百二十四条の二において同じ。)が含まれる投資信託契約同法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者
  2. 委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
  3. 前二号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約政令で定める金融商品取引業者

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(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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